令和5年度問10 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

令和5年度本試験

問10

A 事業主が同一人である 2 以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、労働保険徴収法施行規則第 10 条で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該 2 以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを継続事業の一括という。

B 継続事業の一括に当たって、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業と、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の 両保険に係る保険関係が成立している事業とは、一括できない。

C 継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要はない。

D 暫定任意適用事業にあっては、継続事業の一括の申請前に労働保険の保険関係が成立していなくとも、任意加入の申請と同時に一括の申請をして 差し支えない。

E 労働保険徴収法第 9 条の継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、所定の申請書を同条の規定による厚生労働大臣の一の事業の指定を受 けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが、指定される事業は当該事業主の希望する事業と必ずしも一致しない場合がある。

問10 解答

正解 C (難易度:B)

A.○ 正しい。労働保険徴収法施行規則第10条で定める要件に該当する2以上の事業に関して、事業主が保険関係を一の保険関係として継続することを「継続事業の一括」という。これは、労働保険徴収法及び関連施行規則に基づく。

B.○ 正しい。二元適用事業と一元適用事業は、保険料の算出基礎や適用条件が異なるため、一括できないとされています。これは労働保険徴収法及び関連施行規則に基づく。

C.× 間違い。継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要があります。異なる種類の事業を無差別に一括することは許されていません。この規定は労働保険徴収法及び関連施行規則に基づく。

D.○ 正しい。暫定任意適用事業においては、保険関係が成立していない状態でも、任意加入申請と同時に継続事業の一括の申請が可能です。これは労働保険徴収法及び関連施行規則に基づく。

E.○ 正しい。労働保険徴収法第9条により、継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、所轄都道府県労働局長に申請書を提出する必要がありますが、指定される事業が事業主の希望と必ずしも一致するとは限りません。これは労働保険徴収法及び関連規定に基づく。

以上の解説に基づき、誤っている選択肢はCですので、正解はCとなります。

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