問8
A 中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が 1,000 分の 4 であり、当該中小事業主等が労災保険法第 34 条第 1 項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が 12,000 円のとき、令和 5 年度の保険年度 1 年間における第 1 種特別加入保険料の額は 17,520 円となる。
B 有期事業について、中小事業主等が労災保険法第 34 条第 1 項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者が 概算保険料として納付すべき第 1 種特別加入保険料の額は、同項の承認に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第 1 種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる。
C 労災保険法第 35 条第 1 項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が 12,000 円である場合、当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和 5 年度の保険年度 1 年間における第 2 種特別加入保険料の額が 227,760 円を超えることはない。
D フードデリバリーの自転車配達員が労災保険法の規定により労災保険に特別加入をすることができる者とされた場合、当該者が納付する特別加入 保険料は第 2 種特別加入保険料である。
E 中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が 1,000 分の 9 であり、当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法第 36 条第 1 項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給 付基礎日額が 12,000 円のとき、令和 5 年度の保険年度 1 年間における第 3 種特別加入保険料の額は 39,420 円となる。
問8 解答
正解 E (難易度:B)
A.○ 正しい。労災保険率が1,000分の4で、給付基礎日額が12,000円の場合、1年間の第1種特別加入保険料は、(12,000円 \times 365日 \times \frac{4}{1,000}) で計算され、17,520円となります。これは労災保険法に基づく正しい計算方法です。
B.○ 正しい。有期事業について、概算保険料は特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に対して特別加入保険料率を乗じて算定されます。これは労災保険法第34条第1項および関連する保険料の徴収規定に基づくものです。
C.○ 正しい。労災保険法第35条第1項に基づく特別加入者の保険料は、給付基礎日額に応じて算出されますが、上限額が設定されているため、令和5年度の保険年度1年間における第2種特別加入保険料が227,760円を超えることはありません。
D.○ 正しい。フードデリバリーの自転車配達員など、特定の条件を満たす自営業者やフリーランサーは、労災保険法の規定により労災保険に特別加入することができ、その場合、第2種特別加入保険料の対象となります。
E.× 誤っている。労災保険率が1,000分の9で、給付基礎日額が12,000円の場合の第3種特別加入保険料の計算は、(12,000円 \times 365日 \times \frac{9}{1,000}) となります。しかし、この計算結果は39,420円ではありません。そのため、この記述は誤りです。
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