問7
A 甲会社につき算定した給付基礎日額である。
B 甲会社・乙会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
C 甲会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
D 甲会社・丙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
E 甲会社・乙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
問7 解答
正解 E (難易度:C)
A.× 解説:Aの記述は誤っています。複数事業労働者遺族給付を行う場合、給付基礎日額の算定には甲会社の労働時間のみを考慮するだけでは不十分です。複数業務要因災害を認定するためには、Pが働いていたすべての事業所の労働時間を考慮に入れる必要があります。
B.× 解説:Bの記述は誤っています。複数事業労働者遺族給付を行う場合、甲会社と乙会社の給付基礎日額を合算するだけでは不十分です。遺族補償給付を求める際には、Pが働いた全ての事業所の労働時間を考慮に入れる必要があり、乙会社はPの死亡と関連がないため含まれません。
C.× 解説:Cの記述は誤っています。甲会社と丁会社のみを考慮するのではなく、Pが実際に労働したすべての事業所(甲会社、丙会社、丁会社)の労働時間に基づいて給付基礎日額を算定する必要があります。
D.× 解説:Dの記述は誤っています。甲会社、丙会社、丁会社について算定した給付基礎日額の合算では不十分です。Pが働いていた全ての事業所(甲会社、丙会社、丁会社)を考慮に入れる必要がありますが、乙会社もPの労働時間に含まれるため、乙会社も考慮に入れる必要があります。
E.○ 正しい:Eの記述は正しいです。Pの死亡が複数業務要因災害によるものと認められる場合、甲会社、乙会社、丁会社で働いた時間をすべて考慮に入れ、それぞれの事業所につき算定した給付基礎日額を合算して給付基礎日額を算定します。丙会社もPが働いた期間に含まれるため、丙会社の給付基礎日額も合算するのが正しいです。したがって、適切な選択肢は「甲会社・乙会社・丙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である」ですが、この選択肢が提示されていないため、最も近いEが正解となります。
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