令和5年度問1 下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合、労働基準法第 26 条の休業手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

令和5年度本試験

問1 

賃 金:日給1 日 10,000 円
半日休業とした日の賃金は、半日分の 5,000 円が支払われた。平均賃金:7,000 円

A 使用者は、以下の算式により 2,000 円の休業手当を支払わなければならない。
7,000 円 – 5,000 円 = 2,000 円

B 半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第 26 条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の 1 日分の賃金10,000 円を支払わなければならない。

C 使用者は、以下の算式により 1,000 円の休業手当を支払わなければならない。
10,000 円 # 0.6 – 5,000 円 = 1,000 円

D 使用者は、以下の算式により 1,200 円の休業手当を支払わなければならない。
(7,000 円 – 5,000 円)# 0.6 = 1,200 円

E 使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。

問1 解答

正解 E (難易度:C)

1.× 使用者は、休業した日に労働者に支払うべき休業手当は、平均賃金の60%以上です(労働基準法第26条)。ここでの計算は正しいように見えますが、実際には支払われた半日分の賃金5,000円が平均賃金の60%(4,200円)以上であるため、追加の休業手当を支払う必要はありません。

2.× 半日出勤し労働させた場合でも、残りの半日が使用者の責に帰すべき事由で休業となった場合、その半日に対しては休業手当が発生します。ただし、このケースでは実際に支払われた5,000円が平均賃金の60%以上なので、追加の休業手当は必要ありません。

3.× この算式は適切ではありません。休業手当の計算は平均賃金の60%を基準に行われますが、ここでの計算は日給を基にしており、また計算方法も誤っています。

4.× この算式も適切ではありません。休業手当の計算は平均賃金の60%を基準に行われますが、ここでは平均賃金と支払われた賃金の差額に60%を適用しています。これは休業手当の計算方法には合致しません。

5.○ 正しい。このケースでは、半日分の賃金5,000円がすでに平均賃金7,000円の60%(4,200円)を超えているため、追加で休業手当を支払う必要はありません。労働基準法第26条により、休業手当は平均賃金の60%以上であれば適切です。したがって、使用者が休業手当として支払うべき追加の金額は発生しません。

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