問10
ア20 歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じ て、政令で定める額を超えるときは、その年の 10 月から翌年の 9 月まで、その全部又は 3 分の 1 に相当する部分の支給が停止される。
イ 障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で 定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第 34 条第 1 項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して 1 年を経過した日後でなければ行うことができない。
ウ65 歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方 で、障害基礎年金の受給権者が 65 歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。
エ 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、生計を同じくする当該遺族基礎年金の受給権を有する子がいる場合において、当該配偶者が国民年金の 第 2 号被保険者になったときでも、当該配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
オ 老齢基礎年金を受給している者が、令和 5年6月 26 日に死亡した場合、未支給年金を請求する者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年 5 月分と 6 月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。
A (アとウ) B (アとエ) C (イとエ) D (イとオ) E (ウとオ)
問10 解答
正解 C (難易度:B)
ア.× 正しいのは、障害基礎年金の受給権者の前年の所得が一定額を超えると、受給が停止または減額される点です。しかし、所得の額や、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額に誤りがある可能性があります。
イ.○ 障害基礎年金の額の改定請求には、一定の期間が必要です。障害の程度が増進した日から起算して1年経過した日後でなければ行うことができない点は正確です。例外として、厚生労働省令で定める特定の場合があります。
ウ.× 65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付が併給される場合がありますが、特定の条件下での併給の可否に誤りがある可能性があります。具体的には、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給関係に関する記述に矛盾がある可能性があります。
エ.○ 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、当該配偶者が国民年金の第2号被保険者になったとしても、受給権は消滅しません。子供がいる場合においても、この原則は変わりません。
オ.× 未支給年金に関する規定は正確ですが、具体的な日付や月に関する記述に誤りがある可能性があります。特に、死亡した場合に請求できる未支給年金の期間については、正確な法律条文の確認が必要です。
解説:
アの記述は国民年金法に関連するが、具体的な所得額の記述に注意が必要。イとエは正確で、国民年金法第34条や遺族基礎年金の受給権に関する規定を反映しています。ウとオの記述は、併給の条件や未支給年金に関する正確な知識を要します。正確な法律条文と判例を参照することが重要です。
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