問6
A 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は 政令で定めるその他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等によ り補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね 2 分の 1 以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合は、その損害を受けた月から翌年の 9 月までの 20 歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない。
B 未支給の年金の支給の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって、未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第 37 条第 1 項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。
C 老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
D 第三者の行為による事故の被害者が受給することとなる障害基礎年金、第三者の行為による事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族基礎年 金及び寡婦年金は、損害賠償額との調整の対象となるが、死亡一時金につ いては、保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、その給付額にも鑑み、損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償額との調整は行わない。
E 遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
問6 解答
正解 C (難易度:B)
A:○ 正しい。国民年金法では、災害による損害を受けた被災者に対して、特定の年金において所得に基づく支給停止を行わないという特例が設けられています。これは、災害による被害を受けた者の経済的負担を軽減するための措置です。
B:○ 正しい。未支給の年金の支給請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有している場合、死亡に関する請求と併せて行わなければならないとされています。これは、年金の支給手続きを効率化し、受給者の権利を確実にするためです。
C:× 誤り。老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給繰り下げを申出る場合、必ずしも両方を同時に申出る必要はありません。受給者は、それぞれの年金について独立して支給繰り下げの申出を行うことができます。したがって、老齢基礎年金の支給繰り下げ申出を行う際に、老齢厚生年金の申出を必ず同時に行わなければならないという規定はありません。
D:○ 正しい。第三者の行為による事故の被害者が受給する障害基礎年金や遺族基礎年金は、損害賠償額との調整の対象となりますが、死亡一時金については、その給付の性質上、損害賠償を受けた場合でも調整は行われません。
E:○ 正しい。配偶者が遺族基礎年金の受給権を有している場合、すべての子が養子となったとしても、配偶者の受給権は消滅しません。一方、子については、直系血族又は直系姻族の養子となった場合でも遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
解説参照資料:国民年金法、関連する厚生労働省令、判例、国民年金制度解説資料。
コメント