問3
A 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。なお、当該事 業所には厚生年金保険法第 12 条各号のいずれかに該当する者又は特定 4 分の 3 未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。
B死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であっ て、子が当該遺族基礎年金の受給権を有していても、その間、妻に対する遺族厚生年金は支給される。
C適用事業所に使用される 70 歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となるが、船舶所有者に臨時に使用される船員であって日々雇い入れられる者は被保険者とはならない。
D 老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給年金額は 支給が停止される。
E被保険者であった 70 歳以上の者で、日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に臨時に使用されている場合( 1 か月を超えて引き続き使用されるに至っていないものとする。)、その者は、厚生年金保険法第 27 条で規定する「70 歳以上の使用される者」には該当しない。
問3 解答
正解 E (難易度:B)
A.× Aについては、任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることは可能ですが、全員の同意は必要ではありません。誤解を招く表現です。また、特定の短時間労働者に関する規定も正確に理解する必要があります。
B.× Bについては、遺族厚生年金の支給条件に関して誤りがあります。遺族基礎年金の受給権がある子がいる場合、妻への遺族厚生年金の支給はされない場合があります。詳細な条件を確認する必要があります。
C.× Cについては、70歳未満の者が原則として厚生年金保険の被保険者となるのは正しいですが、船員に関する特例の理解が必要です。臨時に雇用される船員が被保険者から除外される条件は具体的なケースにより異なります。
D.× Dについては、老齢厚生年金の加給年金額に関する規定の理解が不足しています。繰上げ支給を受ける配偶者の加給年金額が支給停止される条件はさらに詳細な理解が必要です。
E.○ Eは正しい。70歳以上の日々雇い入れられる者が適用事業所に臨時に使用されている場合、1か月を超えて引き続き使用されない限り、「70歳以上の使用される者」には該当しません。これは厚生年金保険法第27条に基づく規定です。
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