問9
A 社会保険審査官(以下本問において「審査官」という。)は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含 む。)に置かれる。
B審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。その 執行の停止は、審査請求があった日から 2 か月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。
C 審査請求の決定は、審査請求人に送達されたときに、その効力を生じる。決定の送達は、決定書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付す ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
D社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者 3 人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。
E 審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加さ せることができるが、再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によっ てすることができない。
問9 解答
正解 E (難易度:B)
A.○ 正しい。社会保険審査官は厚生労働省の職員の中から厚生労働大臣が命じるもので、各地方厚生局に置かれます。これは社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく規定です。
B.○ 正しい。審査請求は原則として原処分の執行を停止しないが、審査官は特定の条件下で執行停止を命じることができます。この内容は社会保険審査官及び社会保険審査会法に明記されています。
C.○ 正しい。審査請求の決定は、送達されたときに効力を生じます。送達は通常決定書の謄本を送付することで行われますが、特定の状況下では公示によって行うことができます。この規定も社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づいています。
D.○ 正しい。社会保険審査会は特定の場合を除き、委員長と委員のうちから指名された3人で構成される合議体です。審査会の合議は公開されません。これも社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定に従います。
E.× 間違い。社会保険審査会は必要があると認めるときに利害関係のある第三者を当事者として手続きに参加させることができますが、参加は代理人を通じて行うことも可能です。この選択肢の最後の部分「再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができない」という記述が誤っています。代理人による参加が許されているため、正解はEです。
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