問8
労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)において、特別加入者に関する保険料の算定について、次のAからEの記述のうち誤っているものはどれか。
A 特別加入者である自営業者が、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、その者の事業に係る労災保険率が1,000分の5であり、給付基礎日額が10,000円のとき、保険年度1年間の第1種特別加入保険料の額は18,250円となる。
B フリーランスのデザイナーが労災保険に特別加入する場合、彼の保険料は第2種特別加入保険料として算定され、労働者と同様に業種やリスクに応じた保険率が適用される。
C 特別加入者の保険料は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づき、年度ごとに保険給付に要する経費に応じて定められる保険率に基づいて算定される。
D 特別加入者である中小事業主が労災保険法の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、その者の事業に係る労災保険率が1,000分の8であり、給付基礎日額が14,000円のとき、保険年度1年間の第3種特別加入保険料の額は40,880円となる。
E 特別加入者が複数の業種にわたる事業を行っている場合、各業種に応じた保険率を適用して合算した額がその特別加入者の保険料となる。
問8 解答
正解 A (難易度:B)
A:× 誤っている。特別加入者である自営業者の事業に係る労災保険率が1,000分の5で、給付基礎日額が10,000円の場合、保険年度1年間の第1種特別加入保険料の額は10,000円 \times 365日 \times \frac{5}{1,000}10,000円×365日×
1,000
5
で計算され、18,250円とはなりません。計算方法に誤りがあります。
B:○ 正しい。フリーランスのデザイナーなど特定の条件を満たす自営業者は労災保険に特別加入することができ、その保険料は第2種特別加入保険料として業種やリスクに応じた保険率で算定されます。
C:○ 正しい。特別加入者の保険料は労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づき、年度ごとに保険給付に要する経費に応じて定められる保険率に基づいて算定されます。
D:○ 正しい。特別加入者である中小事業主の事業に係る労災保険率が1,000分の8で、給付基礎日額が14,000円の場合、保険年度1年間の第3種特別加入保険料の額は14,000円 \times 365日 \times \frac{8}{1,000}14,000円×365日×
1,000
8
で計算され、40,880円となります。
E:○ 正しい。特別加入者が複数の業種にわたる事業を行っている場合、各業種に応じた保険率を適用して合算した額がその特別加入者の保険料となります。
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