問7
甲企業に正社員として勤務していた労働者Qは、勤務中に重い機械によって圧迫されて重傷を負い、その後障害が残ることとなった。Qは勤務中の事故であり、労働災害と認められるべきだとして、所轄労働基準監督署に障害補償給付の支給を申請した。甲企業は、Qが事故当時、安全規則を無視して作業をしていたため、自己の過失が大きいと主張し、給付額の減額を求めた。監督署は、Qの過失の有無及び程度を検討した上で、障害補償給付の支給決定を下した。
次の記述のうち、障害補償給付の支給に関する正しいものはどれか。
A Qの自己過失があった場合でも、給付額は減額されない。
B Qの自己過失が極めて重大である場合にのみ、給付額は減額される。
C Qの自己過失が一定程度以上である場合、給付額は全額支給されない。
D Qの自己過失がないと認められる場合のみ、給付額は全額支給される。
E Qの自己過失の程度にかかわらず、給付額は一律に減額される。
問7 解答
正解 B (難易度:B)
A.× 解説:Aの記述は誤っています。労働者災害補償保険法では、労働者の自己過失があっても基本的に給付額の減額はされませんが、過失が極めて重大な場合は例外的に減額されることがあります。
B.○ 正しい:Bの記述は正しいです。労働者の自己過失が極めて重大である場合にのみ、障害補償給付の給付額は減額されます。この規定は労働者災害補償保険法に基づくもので、過失の重大性が給付額に影響を及ぼす唯一のケースです。
C.× 解説:Cの記述は誤っています。自己過失が一定程度以上である場合に全額支給されないとする規定は、労働者災害補償保険法には存在しません。給付額の減額は自己過失が極めて重大な場合に限られています。
D.× 解説:Dの記述は誤っています。自己過失がない場合はもちろん、過失があっても給付額が全額支給される場合が通常です。ただし、過失が極めて重大な場合には、給付額が減額される可能性があります。
E.× 解説:Eの記述は誤っています。労働者災害補償保険法において、自己過失の程度にかかわらず給付額が一律に減額されるという規定はありません。減額されるのは、自己過失が極めて重大な場合のみです。
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