健康保険法
問6
次の文中のA~Eの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 健康保険法第 5 条第 2 項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、 A が行う。
2 健康保険法施行令第 42 条によると、高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の B 以内に既に高額療養費が支給されている月数が 3 か月以上ある場合をいい、 4 か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。70 歳未満の多数回該当の高額療養費算定基準額は、標準報酬月額が 83 万円以上の場合、 C と定められている。また、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回数は D 。
3 健康保険法第 102 条によると、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前 42 日(多胎妊娠の場合においては、 E 日)から出産の日後 56 日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
選択肢
① 84 ② 91
③ 98 ④ 105
⑤ 1 年 6 か月 ⑥ 2 年
⑦ 6 か月 ⑧ 12 か月
⑨ 70 歳以上の者は通算される ⑩ 44,000 円
⑪ 93,000 円 ⑫ 140,100 円
⑬ 670,000 円 ⑭ 厚生労働大臣
⑮ 全国健康保険協会支部 ⑯ 全国健康保険協会本部
⑰ 通算されない ⑱ 通算される
⑲ 日本年金機構 ⑳ 保険者の判断により通算される
問6 解答
正解 A:⑭、B:⑧、C:⑫、D:⑰、E:③ (難易度:B)
A:⑭解説
健康保険法第5条第2項によれば、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収並びにこれらに附帯する業務は、「厚生労働大臣」が行うと定められています。これにより、保険料の徴収や資格の管理などの重要な業務が厚生労働大臣の責任のもとに行われることが確保されています。したがって、最適切な選択肢は⑭「厚生労働大臣」です。
B:⑧解説
健康保険法施行令第42条によると、高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の「12か月」以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいいます。これにより、短期間に何度も高額な医療を受ける必要がある被保険者が、負担の軽減を受けられるように配慮されています。したがって、最適切な選択肢は⑧「12か月」です。
C:⑫解説
高額療養費多数回該当の高額療養費算定基準額は、標準報酬月額が83万円以上の場合、70歳未満の被保険者については「140,100円」と定められています。この金額は、被保険者が1か月間に支払う医療費の自己負担上限を示しており、それを超える部分は健康保険から高額療養費として支給されます。したがって、最適切な選択肢は⑫「140,100円」です。
D:⑰解説
健康保険法施行令第42条によると、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合でも、高額療養費の支給回数は「通算されない」とされています。これは、保険者の変更によって被保険者が不利益を受けないようにするための措置です。したがって、最適切な選択肢は⑰「通算されない」です。
E:③解説
健康保険法第102条によれば、多胎妊娠の場合においては、出産手当金が支給される期間の前方拡張が「98日」とされています。これは、多胎妊娠の場合、一般的な妊娠よりも早くから労働を休止する必要があることを考慮したものです。したがって、最適切な選択肢は③「98」です。
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