労働者災害補償保険法
問2
次の文中のA~Eの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労災保険法第 14 条第 1 項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による A のため労働することができないために賃金を受けない日の第 B 日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の C に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による A のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第 8 条の 2 第 2 項第 2 号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の C に相当する額とする。」と規定している。
2 社会復帰促進等事業とは、労災保険法第 29 条によれば、①療養施設及びリハビリテーション施設の設置及び運営その他被災労働者の円滑な社会復帰促進に必要な事業、②被災労働者の療養生活・介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族への資金貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業、③業務災害防止活動に対する援助、 D に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに E の支払の確保を図るために必要な事業である。
選択肢
① 100 分の 50 ② 100 分の 60 ③ 100 分の 70 ④ 100 分の 80
⑤ 2 ⑥ 3 ⑦ 4 ⑧ 7
⑨ 苦痛 ⑩ 健康診断 ⑪ 災害時避難 ⑫ 食費
⑬ 治療費 ⑭ 賃金 ⑮ 通院 ⑯ 能力喪失
⑰ 防災訓練 ⑱ 保護具費 ⑲ 療養 ⑳ 老人介護
問2 解答
正解 A:⑲、B:⑦、C:②、D:⑩、E:⑭ (難易度:B)
A:⑲解説
労災保険法第14条第1項では、労働者が業務上の負傷又は疾病による「療養」のため労働することができないときに休業補償給付が支給されると規定しています。したがって、最適切な選択肢は⑲「療養」です。
B:⑦解説
同条項は休業補償給付が「第7日目」から支給されると規定しています。これは、休業の初めの6日間は給付が支給されないことを意味します。したがって、最適切な選択肢は⑦「7」です。
C:②解説
休業補償給付の額は、給付基礎日額の「100分の60」に相当する額とされています。これは労働者が業務上の理由で働けない場合に、その生活を支えるための基準となる割合です。したがって、最適切な選択肢は②「100分の60」です。
D:⑩解説
社会復帰促進等事業の一環として、労災保険法第29条では、業務災害防止活動に対する援助や「健康診断」に関する施設の設置及び運営などが含まれています。これは労働者の健康維持と業務災害の予防を目的としています。したがって、最適切な選択肢は⑩「健康診断」です。
E:⑭解説
同じく社会復帰促進等事業の目的として、被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業の一つとして「賃金」の支払の確保が挙げられています。これは労働者が災害により働けなくなった場合でも、生活を維持できるように支援するための措置です。したがって、最適切な選択肢は⑭「賃金」です。
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