令和5年度国民年金法問5 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

令和5年度本試験

問5 

A保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料 4 分の 1 免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の 4 分の 3 の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

B 保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。例えば、令和 3 年 7 月から令和4年6 月までの継続免 除承認者が、令和 4 年 5 月から令和4年8 月まで保険料の産前産後免除期間に該当した場合、令和 4 年 9 月から令和5年6 月までの保険料に係る継続免除審査を行う。

C第 2 号被保険者としての被保険者期間のうち、20 歳に達した日の属する月前の期間及び 60 歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

D 4 月に第 1 号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第 2 号被保険者への種別の変更があった場合には、 4 月は第 2 号被保険者であった月とみなし、第 1 号被保険者としての保険料の納付をもって第 2 号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。

E20 歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設等に収容されている場合、その該当する期間は、その支給が停止されるが、判決の確定 していない未決勾留中の者についても、刑事施設等に収容されている間は、その支給が停止される。

問5 解答

正解 B (難易度:C)

A × 間違っている。国民年金法において、保険料の一部免除が適用された場合、免除された部分の保険料については納付済期間に算入されない。選択肢Aは、4分の1免除された残りの保険料についての納付が全て納付済期間として扱われるかのように誤解を招く表現をしている。

B ○ 正しい。国民年金法の規定に基づき、保険料の産前産後免除期間が申請免除や納付猶予の終期と重なる場合でも、翌周期において継続免除や継続納付猶予の審査が行われる。この選択肢は正確に国民年金法の取り扱いを説明している。

C × 間違っている。国民年金法において、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間や60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額計算において保険料納付済期間に算入されない。この選択肢は、これらの期間が保険料納付済期間に算入されると誤って述べている。

D × 間違っている。国民年金法において、第1号被保険者から第2号被保険者への変更があった場合、既に納付された第1号被保険者としての保険料は、第2号被保険者としての保険料として扱われるが、この選択肢が述べる「第2号被保険者であった月とみなし」は正確ではない。

E × 間違っている。国民年金法では、障害基礎年金の受給権者が刑事施設等に収容されている場合、支給が停止されるが、未決勾留中であっても同様に支給が停止されるとは限らない。この選択肢は、未決勾留中の者に対しても一律に支給が停止されると誤解を招く表現をしている。

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