令和5年度国民年金法問4 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

令和5年度本試験

問4

A 被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を 1 か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間 2 か月として被保険者期間に算入する。

B 老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けている ときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。

C解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負って いる者に係る政令の定めに従い算出された責任準備金相当額を督促状に指 定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その 他の従業者でその違反行為をした者は、 6 か月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処せられる。

D 老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。

E国民年金法第 26 条によると、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給される。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 10 年に満たないときは、この限りでない。なお、その者は合算対象期間を有しないものとする。

問4 解答

正解 A (難易度:B)

A.○ 正しい:Aの記述は誤っています。国民年金法において、被保険者が同一月内で資格を取得し、その後喪失した後、再度取得した場合、それらの期間は単に合算されるわけではなく、それぞれの期間に応じて計算されます。したがって、「前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間 2 か月として被保険者期間に算入する」という記述は誤りです。

B.× 解説:Bの記述は正しいです。老齢基礎年金の受給権者が老齢厚生年金の年金証書を持っている場合、その証書は老齢基礎年金の年金証書とみなされます。この規定は、年金の管理と給付を効率化するために設けられています。

C.× 解説:Cの記述も正しいです。国民年金基金や国民年金基金連合会が解散した際に、責任準備金相当額を正当な理由なく納付しない場合、関係者は刑事罰の対象となります。これは年金基金の適切な解散と責任の確保を目的としています。

D.× 解説:Dの記述も正しいです。老齢基礎年金の支給の繰上げを行った者には寡婦年金が支給されませんし、任意加入被保険者になることもできません。これは繰上げ支給によるメリットとデメリットのバランスをとるための規定です。

E.× 解説:Eの記述も正しいです。老齢基礎年金は65歳に達した者に支給されるが、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が10年未満の場合は支給されません。これは年金制度の基本的な要件を説明しているものです。

したがって、誤っている記述はAです。

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