令和5年度国民年金法問3 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

令和5年度本試験

問3

A 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。

B 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。

C65 歳以上 70 歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和 28 年 10 月 1 日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権事由に該当しないとしても、令和 5年9月 30 日に 70 歳に達することによりその日に被保険者の資格を喪失する。

D 62 歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第 2 号被保険者にはならない。

E 国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

問3 解答

正解 C (難易度:B)

A.× :国民年金法では、故意に障害を負った場合は障害基礎年金の支給対象外となります。この記述は法律の内容と矛盾しており、不正確です。

B.× :保険料の納付猶予制度や学生納付特例制度は、国民年金法の本則ではなく、別途設けられた規則によって定められています。従って、この記述は正確ではありません。

C.○ :65歳から70歳未満の任意加入被保険者は、70歳の誕生日を迎えると被保険者資格を失います。このケースでは、昭和28年10月1日生まれの者が令和5年9月30日に70歳になるため、その日に資格を失うという記述は正確です。

D.× :62歳で特別支給の老齢厚生年金を受け取っている者が厚生年金保険の被保険者である場合には、原則として第2号被保険者にはなりませんが、この文だけでは状況が不明確であり、一概に正しいとは言えません。

E.× :国民年金の給付を受ける権利は原則として譲渡、担保、差し押さえができないが、法律で定められた特定の場合にはこれらの行為が可能です。この記述はその例外を正確に説明しており、内容自体は正しいが、選択肢Cの方がより直接的かつ正確な表現をしているため、Cを正解とします。

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