令和5年度厚生年金保険法問9 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

令和5年度本試験

問9

A 今年度 65 歳に達する被保険者甲と乙について、20 歳に達した日の属する月から 60 歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20 歳に達した日の属する月から 65 歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。

B 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎 として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。

C 65 歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が、72 歳のときに老齢厚生年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げの申出をしない場合には、72 歳から遡って 5 年分の年金給付が一括支給されることになるが、支給される年金には繰下げ加算額は加算されない。

D 厚生年金保険法第 43 条第 2 項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が 1 か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。

E 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して 1 か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保 険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格 を喪失した日から起算して 1 か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

問9 解答

正解 D (難易度:C)

A × 間違っている。厚生年金保険法では、経過的加算の額は被保険者期間が長いほど多くなるため、甲と乙の経過的加算の額は異なる。しかし、この記述はそのような違いを示しておらず、正しい情報を提供していない。

B × 間違っている。繰下げ加算額の計算には、老齢厚生年金の額と被保険者期間が考慮されるが、在職老齢年金の仕組みによる支給停止額は勘案されない。この選択肢は、繰下げ加算額の計算方法を誤って説明している。

C × 間違っている。72歳の時点で老齢厚生年金の裁定請求を行い、繰下げの申出をしない場合、遡って5年分の年金が一括支給されるが、繰下げ加算額が加算されるかどうかは請求時の状況によって異なる。この選択肢は一般的なケースを正確に反映していない。

D ○ 正しい。厚生年金保険法第43条第2項では、在職定時改定の規定が記載されており、資格を喪失し再取得した場合の年金額の改定について述べている。この選択肢は法律の内容を正確に表している。

E × 間違っている。被保険者の資格を喪失した場合の年金額の改定に関しては、厚生年金保険法に明確な規定があり、この選択肢が述べている内容は正確ではない。資格を喪失した日から1か月経過した日の属する月から年金の額を改定するという点は正しいが、それ以前の期間を計算基礎とするかは特定の条件に依存する。

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