問6
A 第 2 号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和 36年1月1 日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例
部分の支給開始年齢は 64 歳である。
B 特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の 1 つは、 1 年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険 者期間を含めることができる。
C特別支給の老齢厚生年金については、雇用保険法による高年齢雇用継続給付との併給調整が行われる。ただし、在職老齢年金の仕組みにより、老 齢厚生年金の全部又は一部が支給停止されている場合は、高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない。
D報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、受給権を取得した日から起算して 1 年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出 をすることができる。
E 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、被保険者でなく、かつ、障害の状態にあるときは、老齢厚生年金の額の計算 に係る特例の適用を請求することができる。ただし、ここでいう障害の状態は、厚生年金保険の障害等級 1 級又は 2 級に該当する程度の障害の状態に限定される。
問6 解答
正解 A (難易度:C)
A.○ 正しい
昭和36年1月1日生まれの女性の場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。これは現行の日本の法律、特に社会保障関連の法律条文に準拠しています。
B.× 解説
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件に離婚時みなし被保険者期間は含まれない。この情報は厚生労働省の資料や年金関連の法律条文に基づくものです。
C.× 解説
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険法による高年齢雇用継続給付の併給調整は行われますが、在職老齢年金の仕組みによる支給停止がある場合の具体的な取り扱いは、より専門的な解釈を要します。厚生労働省のガイドラインや判例を参照する必要があります。
D.× 解説
受給権を取得後1年を経過していない場合、支給繰り下げの申出はできません。この情報は年金法の条文に明記されており、誤解を招きやすいポイントの一つです。
E.× 解説
障害の状態にある者が特別支給の老齢厚生年金の額の計算に係る特例を請求できる条件は、障害等級に限定されず、より広範な基準があります。これは厚生年金保険法などの法律条文に基づくものです。
この問題は、現行の日本の法律、特に年金に関連する法律条文、判例、厚生労働省のガイドラインに基づいて作成されています。不正解の選択肢は、実際の法律やガイドラインと異なる点を指摘し、なぜそれが間違っているかを明記しています。難易度はCとしていますが、これは一般的な知識レベルと比較して相対的に設定されたものであり、個人によって感じる難しさは異なるかもしれません。
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