問2
A船舶所有者は、その住所に変更があったときは、 5 日以内に、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。
B住民基本台帳法第 30 条の 9 の規定により、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者(適用事業所に使用さ れる高齢任意加入被保険者又は第 4 種被保険者等ではないものとする。) は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
C受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働 省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
D 老齢厚生年金の受給権者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2 条第 5 項に規定する個人番号を変更したときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第20 条の2第1 項の届出を行ったときは、本届出を行ったものとみなされる。
E 適用事業所の事業主は、被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、この届出は、当該事実があった日から 5 日以内に、所定の届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
問2 解答
正解 A (難易度:B)
A.○ 正しい:Aの記述は誤っています。厚生年金保険法では、船舶所有者が住所に変更があった場合、所定の届出を行う必要がありますが、その期限が「5日以内」とされているわけではありません。この点は具体的な期限に関する誤解が生じやすい部分であり、実際の届出期限は法律や関連規程で定められているので、具体的な期限を確認する必要があります。
B.× 解説:Bの記述は正しいです。被保険者が氏名を変更した場合、速やかに事業主にその変更を申し出る義務があります。これは、被保険者情報の正確性を保つために重要な手続きです。
C.× 解説:Cの記述も正しいです。受給権者やその世帯に属する者は、特定の事項を厚生労働大臣に届け出る義務があります。これは年金給付の適正な管理を確保するために必要な手続きです。
D.× 解説:Dの記述も正しいです。個人番号(マイナンバー)が変更された場合、その事実を速やかに日本年金機構に届け出る必要があります。また、老齢基礎年金の受給権者が特定の届出を行った場合、厚生年金保険に関する届出も行ったものとみなされる規定があります。
E.× 解説:Eの記述も正しいです。事業主は被保険者の資格取得に関する事項を日本年金機構に届け出る義務があり、この届出は事実発生日から5日以内に行わなければなりません。これは、被保険者情報を適時に更新し、適切な保険給付を行うために重要です。
したがって、誤っている記述はAです。船舶所有者が住所変更を届け出る際の具体的な期限は「5日以内」と限定されていない点が誤りのポイントです。
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