令和5年度健康保険法問8 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

令和5年度本試験

問8

A令和4年 10月1 日より、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う 事業に該当する個人事業所のうち、常時 5 人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士はこの適 用の対象となる事業に含まれない。

B 強制適用事業所が、健康保険法第 3 条第 3 項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合において、当該事業所の被保険者の 2 分の 1 以上が任意適用事業所となることを希望したときは、当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請しなければならない。

C 事業所の休業にかかわらず、事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給する場合、当該被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失する。

D 被保険者等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱いについて、当該被害者が被扶養者から外れるまでの間の受診については、加害者である被保険者を健康保険法第 57 条に規定する第三者と解することにより、当該被害者は保険診療による受診が可能であると取り扱う。

E保険料の免除期間について、育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されることから、育児休業等から引き続いて産前産後休業を取得した場合は、産前産後休業を開始した日の前日が育児休業等の終了日となる。この場合におい て、育児休業等の終了時の届出が必要である。

問8 解答

正解 D (難易度:B)

A:× 誤り。健康保険の適用事業所となる条件は、弁護士、公認会計士などの個人事業所で常時5人以上の従業員を雇用していることですが、外国法事務弁護士については特別の規定があるわけではなく、一律に適用されます。したがって、外国法事務弁護士を除外するという記述は誤りです。

B:× 誤り。強制適用事業所が健康保険法第3条第3項各号の要件に該当しなくなった場合、任意適用事業所となることを希望するには、被保険者の過半数の同意が必要ですが、事業主が改めて厚生労働大臣に認可を申請する必要はありません。既に適用されている健康保険は継続されます。

C:× 誤り。事業所が休業しても、事業主が休業手当を支給する場合、被保険者の健康保険の資格は喪失しません。休業手当は、被保険者が休業中に収入を保障するためのものであり、健康保険の資格喪失とは関連しません。

D:○ 正しい。被保険者等からの暴力を受けた被扶養者は、加害者である被保険者を健康保険法第57条の第三者と解し、被害者が被扶養者から外れるまでの受診については、保険診療による受診が可能です。これは、被害者保護のための措置です。

E:× 誤り。保険料の免除期間に関する記述ですが、育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合、両方の休業に対して保険料の免除が適用される場合があります。ただし、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されるという規定はありません。また、育児休業等の終了時の届出が必要であるという記述も一般的ではありません。

解説参照資料:健康保険法、関連する厚生労働省令、判例、健康保険制度解説資料。

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