令和5年度健康保険法問10 傷病手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

令和5年度本試験

問10

A被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して 4 日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

B 傷病手当金の待期期間について、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能になった場合は、待期の適用がない。

C 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は 2 年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。

D 令和 5年4月1 日に被保険者の資格を喪失した甲は、資格喪失日の前日まで引き続き 1 年以上の被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)期間を有する者であった。甲は、令和5年3月 27日から療養のため労務に服することができない状態となったが、業務の引継ぎのために令和5年3月 28 日から令和5年3月 31 日までの間は出勤した。この場合、甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間、傷病手当金の継続給付 を受けることができる。

E 傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日の前日分まで支給される。

問10 解答

正解:B(難易度:C)

A:× 誤り。被保険者が業務外の疾病で労務に服することができなくなった場合、傷病手当金の支給は労務に服することができなくなった日から起算して3日間の経過後から始まります。4日ではなく、3日を経過した日から支給されるのが正しいです。

B:○ 正しい。傷病手当金の待期期間は、最初に労務不能になった場合にのみ適用されます。その後、同じ疾病または負傷によって再度労務不能になった場合、新たな待期期間は設けられません。

C:× 誤り。傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年ですが、その起算日は最後に傷病手当金が支給されるべきであった日からとなります。労務不能であった日ごとにその当日からではありません。

D:× 誤り。甲が資格を喪失した後も傷病手当金の継続給付を受けるためには、資格喪失日の前日までに労務に服することができない状態である必要があります。甲が一時的に出勤している間は、傷病手当金の支給要件を満たさないため、その期間の継続給付を受けることはできません。

E:× 誤り。傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、死亡日の前日分までではなく、死亡した日に支給されるべき傷病手当金も支払われます。これは被保険者の遺族が受け取ることができる権利です。

解説のための根拠として、具体的な法律条文や資料名を付記する際には、「健康保険法」などの関連法律を参照します。また、類似の過去問題がある場合は、その年度を明記することが適切です。これらの情報は、問題の解説をより具体的かつ信頼性のあるものにするために重要です。

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