問9
ア 被保険者甲の産前産後休業開始日が令和 4 年 12 月 10 日で、産前産後休業終了日が令和 5 年 3 月 8 日の場合は、令和4年 12 月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
イ 被保険者乙の育児休業等開始日が令和 5 年 1 月 10 日で、育児休業等終了日が令和5年3月 31 日の場合は、令和5年1 月から令和 5年3 月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
ウ被保険者丙の育児休業等開始日が令和 5年1月4 日で、育児休業等終了日が令和5年1月 16 日の場合は、令和5年1 月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
エ 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に 食事療養に要した費用の額)とする。
オ特定長期入院被保険者(療養病床に入院する 65 歳以上の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であ ることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用に ついて、入院時食事療養費を支給する。
A (アとイ) B (アとウ) C (イとウ) D (ウとオ) E (エとオ)
問9 解答
正解 A (難易度:C)
ア.○ 正しい。健康保険法では、被保険者が産前産後休業を取得している間、その期間の保険料は徴収されないと定められています。甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合、その間の保険料は徴収されません。
イ.○ 正しい。育児休業中も同様に、被保険者に対する保険料の徴収は行われません。したがって、乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合、令和5年1月から令和5年3月までの期間の保険料は徴収されないことになります。
ウ.× 間違い。育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合、1月の保険料が免除されるわけではありません。健康保険法では育児休業期間中の保険料免除について、月単位で適用されるため、一部の日についてのみ休業していた場合、その月の保険料は免除されません。
エ.○ 正しい。入院時食事療養費の額は、当該食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定されます。もし算定された費用が実際の費用を超える場合は、実際に要した費用の額が適用されます。
オ.× 間違い。特定長期入院被保険者が療養の給付を受ける際、入院時食事療養費は病院や診療所が提供する食事に対して支給されますが、電子資格確認による自己選定の病院からの受給という記述は健康保険法の規定には合致しません。
以上の解説に基づき、正しい組み合わせはアとイですので、正解はAとなります。
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