令和5年度健康保険法問7 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

令和5年度本試験

問7

A 現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。

B健康保険組合は、毎年度終了後 6 か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならず、当該報告書は健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

C 単に保険医の診療が不評だからとの理由によって、保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合には、療養費の支給は認められない。

D 一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者は、派遣就業に係る 1 つの雇用契約の終了後、 1 か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約( 1 か月以上のものに限る。)が確実に見込まれる場合であっても、前回の雇用契約を終了した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

E適用事業所に臨時に使用される者で、当初の雇用期間が 2 か月以内の期間を定めて使用される者であっても、就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていることなどから、 2 か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者となる。

問7 解答

正解 D (難易度:B)

A.× 誤り。健康保険法には、現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請について、原則として事業主等を経由して行わせ、その受領を事業主等が代理して行うという規定はあります。しかし、国外への送金が原則として行われないという内容は健康保険法には直接記載されておらず、実際には状況に応じて国外への送金が行われる場合があります(健康保険法第69条)。

B.× 正しい。健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならず、当該報告書は健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置くことが要求されます。これは、健康保険組合の透明性と責任を確保するための重要な規定です(健康保険法第114条)。

C.× 正しい。保険医以外の医師の診療を受けた場合、ただ単に保険医の診療が不評だという理由だけで療養費の支給を受けることは認められません。健康保険法の趣旨は、保険診療の範囲内で効率的かつ適切な医療サービスを受けることを奨励することにあります(健康保険法第76条)。

D.○ 誤り。一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が次回の雇用契約が確実に見込まれる場合でも、前回の雇用契約を終了した日の翌日に被保険者資格を喪失するという規定は健康保険法には存在しません。実際には、次回の雇用契約までの間に特定の条件を満たす場合、被保険者資格を継続できる場合があります(健康保険法第3条)。

E.× 正しい。適用事業所に臨時に使用される者でも、当初の雇用期間が2か月以内であっても、その雇用契約が更新される見込みがある場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者となります。これは、短期間の雇用でも事実上の継続的な雇用関係が見込まれる場合に、適切な保険適用を確保するための規定です(健康保険法第3条)。

解説の根拠となる資料は、日本の健康保険法です。この法律は、被保険者とその家族の健康の保持と向上を図るための制度を提供し、病気やけがなどの際に必要な給付を行うことを目的としています。健康保険組合の管理、保険給付の条件、被保険者資格の取得と喪失など、保険制度の運営に関わる多くの側面を規定しています。

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