問6
A別居している兄弟が共に被保険者であり、その父は弟と同居しているが、兄弟が共に父を等分の扶養により生計を維持している場合、父が死亡 したときの家族埋葬料は、兄弟の両方に支給される。
B 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、30日以内に、届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないとき は、その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければな らない。
C 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷につい て、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
D 被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁さ れたときのいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚 生労働省令で定める場合に限る。)は行わないが、その被扶養者に係る保険給付も同様に行わない。
E 厚生労働大臣は、指定訪問看護事業を行う者の指定の申請があった場合において、申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日まで に、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく 3 か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料又は地方税法に基づく税 を一部でも引き続き滞納している者であるときは、その指定をしてはなら ない。
問6 解答
正解 C (難易度:B)
A.× 解説:Aの記述は誤っています。健康保険法において、複数の被保険者が共同で扶養している家族に対して家族埋葬料が支給される場合、それは通常、扶養している被保険者のうちの一人にのみ支給されます。どの被保険者が受給するかは、保険者による判断または被保険者間の協議によって決定されます。
B.× 解説:Bの記述は誤っています。確かに被保険者は、療養の給付等に係る事由が第三者の行為によって生じた場合には、その事実及び第三者の情報を保険者に届け出なければなりません。しかし、届け出期限は30日以内と定められているわけではありません。具体的な期限は保険者が定める場合が多いです。
C.○ 正しい:Cの記述は正しいです。健康保険法において、被保険者が他の法令に基づく国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受ける場合、同一の疾病又は負傷に関して健康保険からの給付は行われません。これは、同一の医療サービスに対する二重給付を防ぐための規定です。
D.× 解説:Dの記述は誤っています。被保険者が拘禁された場合、その期間に係る保険給付は原則として行われませんが、被扶養者に対する保険給付が行われないという規定はありません。被保険者が受給できなくても、被扶養者が必要な医療を受けることは可能です。
E.× 解説:Eの記述は誤っています。厚生労働大臣は、指定訪問看護事業を行う者の指定申請があった際に、申請者の社会保険料や地方税の滞納状況を確認しますが、滞納があるからといって必ずしも指定をしないわけではありません。滞納の理由や状況、その他の要素を総合的に考慮して指定の可否が決定されます。
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