令和5年度健康保険法問3 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

令和5年度本試験

問4

A 厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。

B傷病手当金の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は打ち切られる。

C健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2 事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第 63 条第 3 項第 3 号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の 1 事業年度当たりの平均額の 12 分の 3(当分の間12 分の 2 )に相当する額と当該事業年度及びその直前の 2 事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合に は、これを控除した額)の 1 事業年度当たりの平均額の 12 分の 2 に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

D 保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。

E令和 5年4月1 日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数 22 週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し 100万円が支給される。

問4 解答

正解:E(難易度:B)

A:× 誤り。健康保険法において、厚生労働大臣が入院時生活療養費の算定基準を定める際に社会保障審議会に諮問することは特に定められていません。生活療養費の算定基準は、必ずしも社会保障審議会の諮問を経るものではありません。

B:× 誤り。傷病手当金の受給中に老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになった場合、傷病手当金が自動的に打ち切られるわけではありません。年金支給額に応じて傷病手当金が減額される場合がありますが、状況に応じて異なります。

C:× 誤り。この複雑な計算は健康保険法における準備金の積み立て要件を説明していますが、文中の詳細な割合や計算方法は正確ではありません。実際の法律では、準備金の積み立てに関する具体的な計算方法が異なります。

D:× 誤り。保険料の強制徴収は、国税や地方税の滞納処分とは独立したものです。保険者は、保険料の納付が遅れた場合に限り、法律に定められた手続きに従って強制的に徴収することができますが、他の公課の滞納とは直接的な関係はありません。

E:○ 正しい。令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が妊娠22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として100万円が支給されることは、健康保険法の改正によって導入された規定です。これは、多胎妊娠による経済的負担を軽減するための措置です。

解説のための根拠として、具体的な法律条文や資料名を付記する際には、「健康保険法」などの関連法律を参照します。また、類似の過去問題がある場合は、その年度を明記することが適切です。これらの情報は、問題の解説をより具体的かつ信頼性のあるものにするために重要です。

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