問2
A 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、夫婦の一方が被用者保険の被保険者で、もう一方が国民健康保険の被保険者の場合には、 被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。
B 高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。
C X事業所では、新たに在宅勤務手当を設けることとしたが、当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。また、当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない。
D日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前 2 か月間に通算して 26 日分以上又は当該月の前 6 か月間に通算して 78 日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
E特例退職被保険者が、特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康保険組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき は、その日の翌日からその資格を喪失する。
問2 解答
正解 B (難易度:B)
A:○ 正しい。健康保険法において、夫婦共同扶養の場合、被扶養者の認定は夫婦の収入を比較して行います。被用者保険の被保険者の年間収入と、国民健康保険の被保険者の見込まれる年間収入を比較し、多い方を主として生計を維持する者とする規定があります。
B:× 誤り。高額療養費の算定対象は公的医療保険による医療費の自己負担分です。食事療養標準負担額や生活療養標準負担額は含まれますが、保険外併用療養に係る自己負担分は原則として算定対象に含まれません。
C:○ 正しい。実費弁償分は「報酬等」に含まれないのが原則です。在宅勤務手当の実費弁償部分は、その具体的な費用に相当する部分であれば「報酬等」に含める必要はありませんが、それ以外の部分は「報酬等」に含まれます。また、実費弁償部分の変動は固定的賃金の変動に該当しないため、随時改定の対象にはなりません。
D:○ 正しい。日雇特例被保険者の家族が出産した場合、家族出産育児一時金が支給されますが、そのためには一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。出産の日の属する月の前2か月間に通算で26日分以上、または当該月の前6か月間に通算で78日分以上の保険料が納付されている必要があります。
E:○ 正しい。特例退職被保険者が特例退職被保険者でなくなることを希望し、特定健康保険組合に申し出た場合、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、その日の翌日から資格を喪失します。これにより、特例退職被保険者は柔軟に保険資格の変更を行うことができます。
解説参照資料:健康保険法、関連する厚生労働省令、判例、健康保険制度解説資料。
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