令和5年度健康保険法問1 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

令和5年度本試験

問1 

A適用業種である事業の事業所であって、常時 5 人以上の従業員を使用する事業所は適用事業所とされるが、事業所における従業員の員数の算定においては、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても、当該事業所に常時使用されている者は含まれる。

B 厚生労働大臣は、全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。) の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大 臣の処分に違反していると認めるときは、期間を定めて、協会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正 又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。協会又はその役員が上記の是正・改善命令に違反したときは、厚生労働大臣は協会に対し、期間を定めて、理事長及び当該違反に係る役員の解任を命ずるこ とができる。

C 協会は、役員として、理事長 1 人、理事 6 人以内及び監事 2 人を置く。役員の任期は 3 年とする。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事の互選により選ばれた者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

D健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密をその理由の如何を問わず漏らしてはならない。

E 食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける 際、65 歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)は、療養の給付に含まれる。

問1 解答

正解 A (難易度:C)

A.○ 正しい。健康保険法に基づき、適用業種である事業所が常時5人以上の従業員を使用する場合、その事業所は適用事業所とされます。従業員の数を算定する際には、被保険者資格がない者であっても常時使用されている者は含まれます。これは、事業所が健康保険法の適用を受けるかどうかを決定するための基準です(健康保険法第6条)。

B.× 誤り。厚生労働大臣は全国健康保険協会の管理や執行が法令や定款、処分に違反していると認めるとき、是正または改善のための命令を出すことができます。しかし、違反した役員の解任を命ずる具体的な権限は健康保険法には直接記載されておらず、そのような措置は通常、協会自身の規定や他の法的手続きを通じて行われます(健康保険法第114条の2)。

C.× 誤り。全国健康保険協会の役員構成については、法律に具体的な数や構成が定められていますが、理事や監事の正確な数は健康保険法には記載されておらず、協会の規則によって定められます。また、理事長の代理に関する規定も、法律ではなく協会の内規で定められているのが一般的です(健康保険法第112条)。

D.× 誤り。健康保険組合の役員や職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないと健康保険法で定められています。これは、保険事業に関わる機密情報の保護を確保するための重要な規定です(健康保険法第116条)。

E.× 誤り。健康保険法によると、食事の提供を含む療養(入院療養を含む)は、一般的に療養の給付に含まれます。ただし、特定の年齢以上の被保険者や特定の条件を満たす療養など、特例が適用される場合もあります。これにより、適切な療養が提供されることを保証しています(健康保険法第72条)。

解説の根拠となる資料は、日本の健康保険法です。この法律は、被保険者及びその家族の健康と生活の安定を図るため、病気やけがなどの際に必要な給付を提供することを目的としています。法律は、事業所の適用条件、保険協会の管理、役員の義務、給付の範囲など、健康保険制度の運営に関わる多くの側面を規定しています。

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