問8
A 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
B 「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。
C要介護認定は、市町村が当該認定をした日からその効力を生ずる。
D 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
E保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
問8 解答
正解 D (難易度:B)
A:× 誤り。介護保険法に基づき、介護保険を行うのは、市町村です。都道府県は介護保険事業の計画や調整などの役割を持ちますが、直接介護保険を行う主体ではありません。
B:× 誤り。「介護保険施設」とは、特定の施設を指しますが、介護専用型特定施設及び介護医療院は通常、「介護保険施設」としては分類されません。指定介護老人福祉施設は含まれますが、他にも指定介護療養型医療施設などがあります。
C:× 誤り。要介護認定は、市町村が行いますが、効力を生じるのは通常、申請日からではなく、認定がされた日からとは限りません。実際の効力発生日は要介護認定の内容や状況により異なります。
D:○ 正しい。要介護認定を受けた被保険者が、自身の状態が変わり、異なる要介護状態区分に該当すると考える場合、市町村に対して要介護状態区分の変更の認定申請をすることができます。これにより、適切な介護サービスが受けられるように調整されます。
E:× 誤り。保険給付に関する処分に不服がある者は、確かに介護保険審査会に審査請求をすることができます。しかし、介護保険審査会の決定に不服がある場合に再審査請求を行う先は社会保険審査会ではなく、社会保障審査官です。
解説参照資料:介護保険法、関連する厚生労働省令、判例、介護保険制度解説資料。
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