令和5年度一般常識問7 船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

令和5年度本試験

問7

A 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。

B船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

C被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。)がその資格を喪失した日後に出産したことにより船員保険法第 73 条第 1 項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より 6 か月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。

D 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して 2 か月を限度とする。

E厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充て るため、保険料(疾病任意継続被保険者に関する保険料を除く。)を徴収する。

問7 解答

正解 D (難易度:B)

A.× 正しい。船員保険法によれば、被保険者は船員として船舶所有者に使用されるに至った日から被保険者の資格を取得します。これは船員保険法の基本的な規定の一つです(船員保険法第3条)。

B.× 正しい。船舶所有者は、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないと定められています。これは、適切な保険料の徴収と保険給付の実施を確保するための重要な義務です(船員保険法第11条)。

C.× 正しい。船員保険法において、被保険者資格を喪失した後に出産した場合、出産育児一時金の支給を受けるためには、資格喪失日から6か月以内に出産したこと、及び一定期間被保険者であったことが必要です。これは、保険給付の適用範囲を明確にするための規定です(船員保険法第73条)。

D.○ 誤り。船員保険法における行方不明手当金の支給期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とするのではなく、実際はその期間が長く設定されています。正確な期間は法律によって定められているため、具体的な期間は船員保険法や関連する規則を参照する必要があります(船員保険法第67条の2)。

E.× 正しい。厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用に充てるために保険料を徴収することができます。これには疾病任意継続被保険者に関する保険料を除く、様々な保険料が含まれています。これにより、船員保険制度の運営費用を賄うことができます(船員保険法第95条)。

解説の根拠となる資料は、日本の船員保険法です。この法律は、船員が労働によって生じる疾病やけが、失業等に対して保険給付を行うことを目的としており、船員とその家族の生活安定と福祉の向上を図るための重要な社会保障制度の一つです。船舶所有者や船員に課される義務や、保険給付の条件など、具体的な規定は船員保険法及びその施行規則により定められています。

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