令和5年度労務・社保一般常識問5 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

令和5年度本試験

問5 

A 社会保険労務士は、社会保険労務士法第 2 条の 2 に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼をしようとする者が請求 しなかったときには、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義 務はない。

B 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第 2 条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに 事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から 1 年間保存しなければならない。

C 社会保険労務士法人を設立するには、主たる事務所の所在地において設立の登記をし、当該法人の社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めた上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

D 社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該 社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。

E 裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができ、この検査役の選任の裁判に不服のある者は、選任に関する送達を受けた日から 2 週間以内に上級の裁判所に対して控訴をすることができる。

問5 解答

正解 D (難易度:B)

A.× 社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合、依頼をしようとする者から請求がなくても、あらかじめ報酬の基準を明示する義務があります。これは、依頼者の利益を保護し、報酬に関するトラブルを未然に防ぐための規定です。

B.× 社会保険労務士は、業務に関する帳簿を備える義務がありますが、保存期間は帳簿閉鎖の時から7年間です。この期間は税法等の規定に基づくものであり、1年間という記述は誤っています。

C.× 社会保険労務士法人を設立する際には、設立の登記を行い、定款を定める必要がありますが、厚生労働大臣の認可を受ける必要はありません。社会保険労務士法人は、登記をもって設立される法人であり、特別な行政上の認可は必要とされていません。

D.○ 社会保険労務士法人の社員が自己または第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行った場合、その業務によって当該社員または第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定されます。これは、社員が法人の業務を利用して私的な利益を得ることを防ぐための規定です。

E.× 社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に関して裁判所が検査役を選任することができるという規定は社会保険労務士法には存在しません。検査役の選任やそのに対する控訴に関する規定は、一般的な会社法などに見られますが、社会保険労務士法人に直接適用されるものではありません。

解説には、各選択肢に関連する社会保険労務士法の条文、判例、資料名を具体的に示す必要があります。また、不正解の選択肢についても、どこがどのように間違っているかを詳しく説明することが求められます。

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