問9
A 日雇労働被保険者が負担すべき額を賃金から控除する場合において、労働保険徴収法施行規則第 60 条第 2 項に定める一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならないが、その形式のいかんを問わないため賃金台帳をもってこれに代えることができる。
B 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、労働保険徴収法施行規則第 42 条第 1 項に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受 けなければならない。
C印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、使用した日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その使用した日の被保険 者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押した後、納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を所轄都道府県労働局歳入徴収官に納付しなければならない。
D事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から 1 年間、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙 購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
E 日雇労働被保険者を使用する事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することを故意に怠り、1,000 円以上の額の印紙保険料を納付しなかった場合、労働保険徴収法第 46 条の罰則が適用され、 6 月以下の懲役又は所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定した印紙保険料及び追徴金の額を含む罰金に処せられる。
問9 解答
正解 A (難易度:C)
A:○ 正しい。労働保険徴収法施行規則第60条第2項には、日雇労働被保険者が負担すべき額を賃金から控除する際に作成する一般保険料控除計算簿の規定がありますが、その形式は問われず、実務上、賃金台帳等をもって代えることができます。これにより、事業主は実際の運用において柔軟に対応することが可能です。
B:× 誤り。現行の制度において、雇用保険印紙を購入する際に事前に申請書を提出し雇用保険印紙購入通帳の交付を受けるという手続は存在しません。雇用保険印紙は廃止され、現在は主に口座振替や納付書による納付が行われています。
C:× 誤り。印紙保険料納付計器を設置した事業主は、使用した日雇労働被保険者に対して納付印を押すことになりますが、それだけでなく、押印後には納付すべき保険料を実際に納付する必要があります。ただし、その具体的な手続はこのように単純ではなく、他の納付方法も存在します。
D:× 誤り。雇用保険印紙は廃止され、現在は使用されていません。そのため、印紙が変更された際の買戻しに関する規定も適用されることはありません。
E:× 誤り。労働保険徴収法第46条の罰則は、故意に印紙保険料を納付しなかった場合に適用される可能性がありますが、具体的な罰則の内容や適用条件は問題文で述べられているものと異なる場合があります。また、印紙保険料の制度自体が現在は使用されていないため、この内容は実際の状況に即していません。
解説参照資料:労働保険徴収法、労働保険徴収法施行規則、関連判例、労働保険徴収に関する解説資料。
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