問8
A不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月 10 日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労 働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴
収法第 27 条に基づく督促が行われる。
B 小売業を継続して営んできた事業主が令和 4 年 10 月 31 日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年 12 月 10 日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。
C 令和 4年6月1 日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業を営んできた事業主は、概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和 5 年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる。
D 令和 4年4月1 日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和 5 年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が 10 万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。
E 令和4年5月1 日から令和6年2月 28 日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が 120 万円であったとき、延納の申請により第 1 期に納付すべき概算保険料の額は 24 万円とされる。
問8 解答
正解 C (難易度:B)
A.× 不正解。労働保険料の申告および納付についての手続きは、労働保険徴収法および関連法規によって定められています。確定保険料申告書を提出しなかった場合、歳入徴収官が保険料の額を決定し通知することは正しいですが、督促は保険料額の決定通知後、一定期間内に納付がなされない場合に行われます。したがって、この記述は完全に正しいとは言えません。
B.× 不正解。事業廃止の場合、事業主はその事業年度に対応する確定保険料申告書を提出する必要がありますが、具体的な提出期限は事業廃止の日付や業種によって異なり、必ずしも12月10日までとは限りません。また、納付期限も申告期限と同時ではありません。
C.○ 正しい。労働保険の概算保険料と確定保険料は、保険年度に応じて申告および納付されます。令和4年6月1日に保険関係が成立し、継続して事業を営んでいる事業主は、令和5年度の保険年度において概算保険料の申告と納付、確定保険料の申告と納付を一括して行うことができます。
D.× 不正解。延納の申請は、事業主の納付すべき保険料の額や経済状況、その他の事情に応じて行うことができます。10万円であるとしても、特定の条件下で延納が認められる場合があります。したがって、この記述は一律に正しいとは言えません。
E.× 不正解。延納については、納付すべき概算保険料の額や事業の特性に応じて申請が行われますが、第1期に納付すべき額が必ずしも総額の20%(この場合は24万円)とは限りません。延納の条件や納付額は、具体的な事業の状況や申請内容に基づいて決定されます。
解説:
労働保険の保険料の徴収等に関する手続きは、労働保険徴収法および関連する規定によって定められています。これには、保険料の申告と納付、延納の申請などが含まれます。事業主は、保険年度ごとに適切な手続きを行う必要があり、その手続きは事業の種類や状況に応じて異なります。正しい手続きを理解し適切に行うことが重要です。選択肢Cがこの問題の正しい記述です。
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