問10
A 労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長 が定めることとされている。
B 国の行う立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、特例により算定した額を当該事業に係る賃金総額 とすることが認められている。
C 雇用保険率は、雇用保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとされる。
D 厚生労働大臣は、労働保険徴収法第 12 条第 5 項の場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、各保険年度の1 年間単位で雇用保険率を同項に定める率の範囲内において変更することが
できるが、 1 年間より短い期間で変更することはできない。
E一般の事業について、雇用保険率が 1,000 分の 15.5 であり、二事業率が 1,000 分の 3.5 のとき、事業主負担は 1,000 分の 9.5、被保険者負担は 1,000 分の 6 となる。
問10 解答
正解 E (難易度:C)
A.× 間違い。食事、被服及び住居の利益の評価に関する必要な事項は、労働保険徴収法やその施行令、施行規則に定められており、個々の労働基準監督署長や公共職業安定所長が独自に定めるものではありません。
B.× 間違い。国の行う立木の伐採事業に関して特例が認められているかもしれませんが、賃金総額を正確に算定することが困難な場合に限定されるという記述は、具体的な法的根拠が示されていないため、正確ではありません。
C.× 間違い。雇用保険率は、将来にわたる財政均衡を保つことを目指して設定されますが、その具体的な要件や方法は雇用保険法及び関連する規定によって詳細に定められており、この選択肢の記述だけでは不完全です。
D.× 間違い。厚生労働大臣は、特定の条件下で雇用保険率を変更することができますが、その変更は労働政策審議会の意見を聴いた上で、法律で定められた範囲と手続きに従う必要があります。また、1年間より短い期間で変更できないという具体的な制限については、正確な法的根拠が示されていません。
E.○ 正しい。一般の事業における雇用保険率が1,000分の15.5で、そのうち事業主負担が1,000分の9.5、被保険者負担が1,000分の6である場合、この計算は雇用保険法及び関連する規定に基づいた正しい計算です。二元適用事業の場合の雇用保険率が1,000分の3.5であることも考慮されています。
以上の解説に基づき、正しい選択肢はEですので、正解はEとなります。
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