問7
A 特定一般教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たす者については、 対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす限り、特定一般教育訓練給付金の支給対象となる。
B 一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。
C 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する際、職務経歴等記録書を添付しないことができる。
D 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の 1 か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
E 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練の受講開始後遅滞なく所定の書類を添えるなどによ り教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
問7 解答
正解 A (難易度:C)
A.○ 正しい。特定一般教育訓練給付金に関する規定によると、被保険者資格を喪失した場合でも、特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たしていれば、修了要件を満たす限り給付金の支給対象となります(雇用保険法第31条の2)。
B.× 誤り。一般教育訓練給付金の申請は、疾病や負傷、その他やむを得ない理由がある場合に限られており、社会保険労務士が代理で申請することは通常認められていません(雇用保険法施行規則第23条の2)。
C.× 誤り。特定一般教育訓練給付金の申請時には、職務経歴等記録書の提出が必要です。これは申請者の経歴や訓練内容の適切性を評価するために必要な書類です(雇用保険法施行規則第23条の3)。
D.× 誤り。一般教育訓練給付金の支給申請は、修了予定日の1か月前までではなく、訓練開始前に提出する必要があります。これは、訓練の開始前に給付資格の確認を行うためです(雇用保険法施行規則第23条の2)。
E.× 誤り。専門実践教育訓練給付金の受給資格確認票の提出は、受講開始後遅滞なく行う必要がありますが、「所定の書類を添える」には具体的な書類名や具体的な提出期限が規定されています。したがって、この表現だけでは不正確です(雇用保険法施行規則第23条の4)。
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