問6
令和 3年 10月1 日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週 5 日勤務していた者が、令和 5 年 11 月 1 日産前休業を開始した。同年 12月9 日第 1 子を出産し、翌日より令和 6年2月3 日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年 5 月 4 日職場復帰した。その後同年 6 月 10 日から再び育児休業を取得し、同年 8 月 10 日職場復帰した後、同年 11月9 日から同年 12 月 8 日まで雇用保険法第 61 条の7第2 項の厚生労働省令で定める場合に該当しない 3 度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。
A0 か月
B3 か月
C4 か月
D5 か月
E6 か月
問6 解答
正解 D (難易度:B)
A.× 解説:Aの選択肢が誤っています。このケースでは、被保険者は産前休業から複数回の育児休業を取得しており、0か月という選択は育児休業給付金の支給単位期間の合計に反映されません。
B.× 解説:Bの選択肢も誤っています。被保険者は合計で令和6年2月3日までの産後休業、令和6年5月4日までの第一回育児休業、令和6年8月10日までの第二回育児休業、そして令和6年12月8日までの第三回育児休業を取得しており、これらの期間は3か月以上です。
C.× 解説:Cの選択肢も誤っています。被保険者が取得した育児休業の期間は4か月を超えるため、4か月という選択は育児休業給付金の支給単位期間の合計には足りません。
D.○ 正しい:Dの選択肢が正しいです。被保険者は令和6年2月4日から令和6年5月4日まで、令和6年6月10日から令和6年8月10日まで、そして令和6年11月9日から令和6年12月8日まで育児休業を取得しています。これらの期間を合計すると、5か月になります。
E.× 解説:Eの選択肢は誤っています。被保険者が取得した育児休業の期間は6か月を超えないため、6か月という選択は育児休業給付金の支給単位期間の合計に反映されません。
したがって、正しい答えはDの5か月です。この計算は、具体的な育児休業の開始日と終了日を基に、育児休業給付金の支給単位期間を合計することで得られます。
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