令和5年度 雇用保険法 問5 就職促進給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

令和5年度本試験

問5 

ア障害者雇用促進法に定める身体障害者が 1 年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、当該職業に就いた日の前 日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3 分の 1 未満であれば就業促進手当を受給することができない。

イ 受給資格者が 1 年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前 3 年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就 業促進手当を受給することができない。

ウ 受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が 1 年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。

エ職業に就いた者( 1 年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づ く所定給付日数の 3 分の 1 以上かつ 45 日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法第 56 条の 3 にいう基本手当日額に 10 分の 3 を乗じて得た額である。

オ 受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るための職業に関する教育訓練を修了した場合、当該教育訓練の受講のために支払った費用につき、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、 その費用の額の 100 分の 30(その額が 10 万円を超えるときは、10 万円)が短期訓練受講費として支給される。

A (アとイ) B (アとウ) C (イとエ) D (ウとオ) E (エとオ)

問5 解答

正解 C (難易度:C)

ア.× 障害者雇用促進法に定める身体障害者が1年以上引き続き雇用されることが確実である職業に就いた場合、基本手当の支給残日数に関わらず就業促進手当を受給できる可能性があります。具体的な支給残日数による受給制限は雇用保険法または関連する厚生労働省令によって定められているため、詳細は該当法規を確認する必要があります。

イ.○ 受給資格者が一定期間内に安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがある場合、一定の期間内に再度就業促進手当を受給することは制限される可能性があります。これは雇用保険法または関連する厚生労働省令によって定められています。

ウ.× 移転費の支給に関する規定は、雇用保険法や関連する厚生労働省令によって定められており、雇用期間が1年未満の職業に就くための住居又は居所の変更に伴う移転費についても支給される可能性がありますが、詳細な条件や制限は法令で確認する必要があります。

エ.○ 就業促進手当の額については、雇用保険法第56条の3に基づいて計算され、基本手当日額に一定の割合を乗じた額とされています。支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある者に対する支給額の計算方法は、この規定により定められています。

オ.× 教育訓練給付金の支給に関する規定は、雇用保険法や関連する厚生労働省令によって定められており、職業訓練を受けた費用に対して一定割合が給付されます。ただし、具体的な支給率や上限額は法令で確認する必要があります。

解説には、各記述に関連する雇用保険法や障害者雇用促進法、関連する厚生労働省令の条文、判例、資料名を具体的に示す必要があります。また、不正解の選択肢についても、どこがどのように間違っているかを詳しく説明することが求められます。正しい組み合わせは「イとエ」です。

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