令和5年度 雇用保険法 問4 訓練延長給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

令和5年度本試験

問4

A 訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わるまで失業の認定を受けることはない。

B 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。

C 公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30 日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。

D訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合、訓練延長給付に係る公共職業訓練等受講開始時に遡って訓練延長給付を返 還しなければならない。

E 公共職業安定所長は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第 4 条第 2 項に規定する認定職業訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができない。

問4 解答

正解:C(難易度:C)

1A:× 誤り。訓練延長給付を受ける者は、公共職業訓練等を受講している間も失業の認定を受け続ける必要があります。ただし、受講証明書の提出によって、訓練を受けていることが失業状態の継続とみなされます。従って、受講開始日以降失業の認定を一切受けなくて良いわけではありません。

B:× 誤り。待機期間中に失業している日は、訓練延長給付の支給対象となり得ます。この期間は、受給資格者が指示された訓練を受けるために必要な待機期間であり、訓練の一環として扱われるためです。

C:○ 正しい。公共職業訓練等を受け終わっても就職が困難であると認められた者は、30日から訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数を差し引いた日数の訓練延長給付を受けることができます。これは、訓練後の就職活動を支援するための措置です。

D:× 誤り。訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合、必ずしも訓練延長給付を返還しなければならないわけではありません。中途退所の理由や状況によって異なります。ただし、不正な理由で退所した場合などは返還義務が生じることがあります。

E:× 誤り。「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」に基づく認定職業訓練は、特定の条件下で訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示される可能性があります。この選択肢は一律にそれが不可能であるとしているため誤りです。

解説に根拠となる法律条文、判例、資料名を付記していませんが、具体的な根拠を付記する際には、日本の「雇用保険法」、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」などの関連条文を参照することが適切です。また、過去問の類似例を示す際には、具体的な年度の過去問題を参照してください。

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