令和5年度 雇用保険法 問3 雇用保険法における賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

令和5年度本試験

問3

A 退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び 3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。

B 支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年 3 回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。

C 基本手当の受給資格者が、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得た場合であって、当該収入を得るに至った日の後における 最初の失業の認定日にその旨の届出をしないとき、公共職業安定所長は、当該失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定 を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる。

D 雇用保険法第 18 条第 3 項に規定する最低賃金日額は、同条第 1 項及び第 2 項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1 日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に 20 を乗じて得た額を 7 で除して得た額とされる。

E介護休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間に倒産、解雇等の理由により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合であって、離職時に算定される賃金日額が当該短縮措置開始時に離職 したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額が算定される。

問3 解答

正解 B (難易度:C)

A.○ 正しい。前払い退職金は、特定の条件下で臨時に支払われる賃金または3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当しない限り、賃金日額の算定基礎となる賃金に含まれます。これは雇用保険法に基づく規定です。

B.× 間違い。住宅手当が年3回まとめて支払われる場合でも、これは賃金日額の算定の基礎となる賃金に含まれます。賃金としての性質を持つものは原則として賃金日額の算定基礎に含まれるため、この選択肢は誤りです。この規定は雇用保険法に関連するものです。

C.○ 正しい。基本手当の受給資格者が失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得て、その旨の届出をしない場合、公共職業安定所長は次の基本手当を支給すべき日まで支給決定を延期することができます。これは雇用保険法に基づく規定です。

D.○ 正しい。最低賃金日額は地域別最低賃金の額に基づいて加重平均し、一定の計算式により算定されます。これは雇用保険法に基づく規定です。

E.○ 正しい。介護休業に伴う勤務時間短縮措置中に賃金が低下し、離職した場合、特定の条件を満たすと短縮措置開始時の賃金日額で基本手当の日額が算定されます。これは雇用者の保護を目的とする雇用保険法の規定に基づくものです。

以上の解説に基づき、誤っている選択肢はBですので、正解はBとなります。

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