問2
A 基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が 14 日未満となる場合、求職活動を行った実績が 1 回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。
B 許可・届出のある民間職業紹介機関へ登録し、同日に職業相談、職業紹介等を受けなかったが求人情報を閲覧した場合、求職活動実績に該当す る。
C 失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。
D 求職活動実績の確認のためには、所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか、求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書が必要である。
E 受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行った場合、当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる。
問2 解答
正解 A (難易度:B)
A:○ 正しい。基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満の場合、少なくとも1回の求職活動実績が確認できれば、その期間に他に不認定となる事由がない限り、各日について失業の認定が行われます。
B:× 誤り。単に求人情報を閲覧しただけでは、通常は求職活動実績には該当しない。通常、求職活動実績とはより積極的な活動を指し、例えば職業相談や職業紹介を受ける、面接を受けるなどの行動が含まれます。
C:× 誤り。失業の認定日が就職日の前日である場合、その翌日に就労する予定があるため、当該認定日において失業とは認定されません。
D:× 誤り。求職活動実績の確認には、所定の失業認定申告書に記載された自己申告の情報が用いられますが、必ずしも求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書が必要というわけではありません。方法は多様であり、証明書が必須ではない場合もあります。
E:× 誤り。受給資格者が登録型派遣就業を行った場合、その雇用契約期間は通常、就業とみなされるため、その期間に失業の認定は行われません。
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