問9
A 金属をアーク溶接する作業には、特定化学物質障害予防規則の適用がある。
B 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務には、鉛中毒予防規則の適用がある。
C 重量の 5 パーセントを超えるトルエンを含む塗料を用いて行う塗装の業務には、有機溶剤中毒予防規則の適用がある。
D 潜水業務(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務をいう。)には、酸素欠乏症等防止規則の適用がある。
E フォークリフトを用いて行う作業には、労働安全衛生規則の適用がある。
問9 解答
正解 D (難易度:B)
A.○ 正しい。金属をアーク溶接する作業は特定化学物質障害予防規則の適用対象となります。これは、溶接作業中に発生する可能性のある有害な化学物質による健康障害を防止するためです。
B.○ 正しい。自然換気が不十分な場所でのはんだ付け業務は、鉛中毒予防規則の適用対象となります。はんだ付け作業に使用されるはんだには鉛が含まれていることが多く、鉛の蒸気や粉塵が健康を害する可能性があるためです。
C.○ 正しい。重量の5パーセントを超えるトルエンを含む塗料を用いて行う塗装業務は、有機溶剤中毒予防規則の適用対象です。有機溶剤中毒予防規則は、有機溶剤による健康障害を防止するために設けられています。
D.× 誤り。潜水業務には、酸素欠乏症等防止規則ではなく、潜水作業に関する規則の適用があります。潜水作業は特殊な環境下で行われるため、潜水作業に特化した安全衛生の規定が設けられています。
E.○ 正しい。フォークリフトを用いて行う作業は、労働安全衛生規則の適用対象です。フォークリフトの操作には、転倒、衝突、物の落下など多くの危険が伴うため、適切な安全措置が規定されています。
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