令和5年度問8 労働安全衛生法第 37 条第 1 項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局 長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲 げられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。

令和5年度本試験

問8

A 「ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)の適用を受けるものを除く。)」

B 「つり上げ荷重が 3 トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、 1 トン以上)のクレーン」

C 「つり上げ荷重が 3 トン以上の移動式クレーン」

D 「積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が 1 トン以上のエレベーター」

E 「機体重量が 3 トン以上の車両系建設機械」

問8 解答

正解 E (難易度:B)

1.A:× 誤り。労働安全衛生法施行令では、特定機械としてボイラー(一部を除く)が挙げられています。したがって、ボイラーは「特定機械等」として規定されており、選択肢Aは誤りです。

2.B:× 誤り。労働安全衛生法施行令で、つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーンは「特定機械等」としてリストされています。よって、選択肢Bも特定機械等に該当します。

3.C:× 誤り。労働安全衛生法施行令では、つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンも「特定機械等」の一つとして指定されています。したがって、選択肢Cは特定機械等に含まれます。

4.D:× 誤り。労働安全衛生法施行令において、積載荷重が1トン以上のエレベーターも「特定機械等」として規定されています。選択肢Dは特定機械等に該当するため、正解ではありません。

5.E:○ 正しい。労働安全衛生法施行令において、「機体重量が3トン以上の車両系建設機械」は「特定機械等」としてリストアップされていないため、選択肢Eが正解です。

解説参照資料:労働安全衛生法第37条第1項、労働安全衛生法施行令、関連判例、労働安全衛生法解説資料。

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