令和5年度問5 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

令和4年度本試験

問5 

A 社会保険労務士の国家資格を有する労働者について、労働基準法第 14条に基づき契約期間の上限を 5 年とする労働契約を締結するためには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りず、社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要である。

B 労働基準法第 15 条第 3 項にいう「契約解除の日から 14 日以内」であるとは、解除当日から数えて 14 日をいい、例えば、9月1 日に労働契約を解除した場合は、 9 月 1 日から 9 月 14 日までをいう。

C 労働基準法第 16 条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立する。

D 「前借金」とは、労働契約の締結の際又はその後に、労働することを条件として使用者から借り入れ、将来の賃金により弁済することを約する金銭をいい、労働基準法第 17 条は前借金そのものを全面的に禁止している。

E 労働基準法第 22 条第 1 項に基づいて交付される証明書は、労働者が同項に定める法定記載事項の一部のみが記入された証明書を請求した場合でも、法定記載事項をすべて記入しなければならない。

問5 解答

正解 A (難易度:B)

1.○ 正しい:労働基準法第14条に基づき、特定の専門的知識を有する者について、契約期間の上限を5年とする労働契約を締結する場合、その資格を実際に業務で使用することが必要です。社会保険労務士もこの規定の対象となります。

2.× 解説:労働基準法第15条第3項における「契約解除の日から14日以内」とは、解除の翌日から数えて14日間を指します。したがって、9月1日に解除した場合は、9月2日から9月15日までが対象となります。

3.× 解説:労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」は、違約金やあらかじめ定めた損害賠償額の設定自体を禁じており、徴収の有無にかかわらず違反が成立します。

4.× 解説:労働基準法第17条によると、「前借金」そのものは禁止されていませんが、その利用において過剰な利息や不当な条件が課されることを禁止しています。

5.× 解説:労働基準法第22条第1項に基づいて交付される証明書は、法定記載事項をすべて記入する必要があります。労働者が一部のみの記入を請求した場合でも、使用者はすべての事項を記入して証明書を交付しなければなりません。

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