問2
ア休憩時間は、本条第 2 項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業には、この規定は適用されない。
イ 一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、本条の条文の解釈(一日の労働時間に対 する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して 1 時間以上の休憩を与えるべきものと解して、 2 時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。
ウ 休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも本条第 3 項(休憩時間の自由利用)に違反しない。
エ 本条第 1 項に定める「 6 時間を超える場合においては少くとも 45 分」とは、一勤務の実労働時間の総計が 6 時間を超え 8 時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも 45 分の休憩を与えなければならないという意味であり、休憩時間の置かれる位置は問わない。
オ工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が 1 人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。
A (アとイとウ) B (アとイとエ) C (アとエとオ) D (イとウとオ) E (ウとエとオ)
問2 解答
正解 E (難易度:C)
1.ア:× 誤り。労働基準法第34条第2項には、休憩時間を一斉に与えるという規定はなく、また特定の業種についてこの規定が適用されないという記述も存在しない。本条は休憩時間の最低限度を定めている。
2.イ:× 誤り。一昼夜交替制勤務においては、2日分の労働を続けて行う場合があるが、それでも一日の所定労働時間に対する休憩時間は守られなければならない。ただし、本条には2時間以上の休憩を途中で与えなければならないという規定はなく、休憩時間の具体的な与え方については明文化されていない。
3.ウ:○ 正しい。休憩時間中の外出について所属長の許可を要求することは、休憩時間の自由利用を一定の範囲で制限するものであり、事業場内で自由に休息が可能であれば、必ずしも労働基準法第34条第3項に違反するわけではない。
4.エ:○ 正しい。労働基準法第34条第1項は、6時間超8時間以内の労働に対して少なくとも45分の休憩を与えなければならないと定めており、休憩時間の具体的な位置は法文上定められていない。
5.オ:○ 正しい。待機時間中に実際に休息が取れなかった場合、特に来客がなくても、その時間を休憩時間として認めることはできない。実質的な休息が保障されていなければ、休憩時間を与えたとは言えない。
解説参照資料:労働基準法第34条、関連判例、労働基準法解説資料。
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