問10
A 事業者は、労働安全衛生法第 66 条第 1 項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るもの に限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴か なければならない。
B 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、 6 月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、 当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
C 事業者(常時 100 人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第 44 条の定期健康診断又は同規則第 45 条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の 定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
D 事業者は、労働安全衛生規則第 44 条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見 があると診断された労働者に係るものに限る。)を通知しなければならない。
E 労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、その旨を明らかにする書面 を事業者に提出したときは、この限りでない。
問10 解答
正解 A (難易度:B)
A.○ 労働安全衛生法第66条第1項に基づき、事業者は健康診断の結果に異常所見がある労働者について、その健康を保持するために必要な措置を講じなければならないと規定されています。これには、必要に応じて医師または歯科医師の意見を聴取することが含まれます。
B.× 常時使用する労働者に対する健康診断は、事業者によって行われなければなりませんが、医師による健康診断を受けた後6ヶ月以内に同じ項目についての健康診断結果を提出することで、改めて健康診断を受ける必要が免除される場合があります。ただし、この規定の詳細は厚生労働省令で定められるため、具体的な内容を確認する必要があります。
C.× 労働安全衛生規則には、定期健康診断や特定業務従事者の健康診断結果を所轄の労働基準監督署長に報告する規定がありますが、これが常時100人以上の労働者を使用する事業者に限られるかどうかは規定の具体的な内容を確認する必要があります。
D.× 労働安全衛生規則第44条の定期健康診断結果は、すべての労働者に対して通知する必要があり、異常所見がある労働者に限られません。事業者は労働者に対して健康診断の結果を適切に伝え、必要に応じた措置を講じる責任があります。
E.× 労働安全衛生法に基づいて事業者が行う健康診断は、労働者が受けなければならないものです。ただし、労働者が事業者の指定した医師または歯科医師による健康診断を受けたくない場合には、他の医師による健康診断を受ける選択肢があるかどうかは、具体的な規定の内容や運用を確認する必要があります。
解説には、各選択肢に関連する労働安全衛生法や規則の条文を明確に示す必要があります。また、不正解の選択肢についても、どこがどのように間違っているかを詳しく説明することが求められます。
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