問1
賃 金:日給1 日 10,000 円
半日休業とした日の賃金は、半日分の 5,000 円が支払われた。平均賃金:7,000 円
A 使用者は、以下の算式により 2,000 円の休業手当を支払わなければならない。
7,000 円 – 5,000 円 = 2,000 円
B 半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第 26 条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の 1 日分の賃金10,000 円を支払わなければならない。
C 使用者は、以下の算式により 1,000 円の休業手当を支払わなければならない。
10,000 円 # 0.6 – 5,000 円 = 1,000 円
D 使用者は、以下の算式により 1,200 円の休業手当を支払わなければならない。
(7,000 円 – 5,000 円)# 0.6 = 1,200 円
E 使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。
問1 解答
正解 E (難易度:C)
1.× 使用者は、休業した日に労働者に支払うべき休業手当は、平均賃金の60%以上です(労働基準法第26条)。ここでの計算は正しいように見えますが、実際には支払われた半日分の賃金5,000円が平均賃金の60%(4,200円)以上であるため、追加の休業手当を支払う必要はありません。
2.× 半日出勤し労働させた場合でも、残りの半日が使用者の責に帰すべき事由で休業となった場合、その半日に対しては休業手当が発生します。ただし、このケースでは実際に支払われた5,000円が平均賃金の60%以上なので、追加の休業手当は必要ありません。
3.× この算式は適切ではありません。休業手当の計算は平均賃金の60%を基準に行われますが、ここでの計算は日給を基にしており、また計算方法も誤っています。
4.× この算式も適切ではありません。休業手当の計算は平均賃金の60%を基準に行われますが、ここでは平均賃金と支払われた賃金の差額に60%を適用しています。これは休業手当の計算方法には合致しません。
5.○ 正しい。このケースでは、半日分の賃金5,000円がすでに平均賃金7,000円の60%(4,200円)を超えているため、追加で休業手当を支払う必要はありません。労働基準法第26条により、休業手当は平均賃金の60%以上であれば適切です。したがって、使用者が休業手当として支払うべき追加の金額は発生しません。
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