問5
A 妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない 50 歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものである から、遺族補償年金の受給資格者である。
B 労働者の死亡当時、負傷又は疾病が治らず、身体の機能又は精神に労働が高度の制限を受ける程度以上の障害があるものの、障害基礎年金を受給していた子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、遺族補償年金の受給資格者ではない。
C 労働者の死亡当時、胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。
D 労働者が就職後極めて短期間の間に死亡したため、死亡した労働者の収入で生計を維持するに至らなかった遺族でも、労働者が生存していたとすればその収入によって生計を維持する関係がまもなく常態となるに至った であろうことが明らかな場合は、遺族補償年金の受給資格者である。
E 労働者の死亡当時、30 歳未満であった子のない妻は、遺族補償年金の受給開始から 5 年が経つと、遺族補償年金の受給権を失う。
問5 解答
正解:D(難易度:B)
- A:× 誤り。日本の労働者災害補償保険法によると、労働者の死亡時にその収入によって生計を維持していた遺族は遺族補償年金の受給資格者となることができますが、50歳の無職で障害のない夫が自動的に受給資格者となるとは限りません。受給資格はその他の条件にも依存します。
- B:× 誤り。障害基礎年金を受給している子が労働者の収入によって生計を維持していたかどうかは、個別の事情によります。障害があっても、労働者の収入に大きく依存していた場合は遺族補償年金の受給資格者になる可能性があります。
- C:× 誤り。胎児であっても、出生後に遺族補償年金の受給資格を得ることが可能です。労働者の死亡時に生まれていなくても、その後生まれた子は受給資格を得ることがあり得ます。
- D:○ 正しい。労働者が短期間で死亡した場合でも、その収入によって生計を維持する関係がまもなく常態化すると明らかな場合は遺族補償年金の受給資格者となり得ます。この点は、実際の裁判例や法律解釈においても認められています。
- E:× 誤り。30歳未満で子のない妻が遺族補償年金の受給権を失うかどうかは、一概には言えません。遺族補償年金の受給権は、その他の条件や事情によって異なります。また、単に30歳未満であるというだけで受給権を失うとは限りません。
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