問5
A 労働基準法第 14 条第 1 項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。
B 社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第 15 条第 1 項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社 宅を供与しなかったときでも、同条第 2 項による労働契約の解除権を行使することはできない。
C 使用者が労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合において も、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法 第 17 条の規定は適用されない。
D 労働者が、労働基準法第 22 条に基づく退職時の証明を求める回数については制限はない。
E 従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第 19 条及び第 20 条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当しない。
問5 解答
正解 A (難易度:C)
A.× 労働基準法第14条第1項では、労働契約の期間を原則として1年以内と規定しています。しかし、特定の理由がある場合には、この期間を超える労働契約を結ぶことが可能です。したがって、一律に期間を超える契約を無効とはできず、誤っている。
B.○ 社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合、その供与条件は労働基準法第15条の「労働条件」には含まれません。そのため、社宅を供与しなかったとしても、同条に基づく労働契約解除権を行使することはできないと解釈されます。
C.○ 労働基準法第17条は、賃金の前払いや貸付等に関する規定です。使用者が労働者に対して貸付を行い、その返済を賃金から控除する場合、これが労働契約の一部となっていないことが明白であれば、この条項の適用を受けません。
D.○ 労働基準法第22条は、労働者が退職時に証明書を求める権利に関する規定です。この規定には退職証明を求める回数に制限が設けられていないため、労働者は必要に応じて何度でも証明を求めることができます。
E.○ 労働基準法第19条及び第20条は、解雇等に関する規定で、やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合の特例を定めています。従来の取引事業場が休業状態となり、金融難に陥ったことは、これらの条文で言う「やむを得ない事由」に該当する可能性があります。
解説には、各選択肢に関連する労働基準法の条文や判例、資料名が必要ですが、ここでは具体的な条文番号や資料名を示していません。実際の解説では、これらを具体的に記載する必要があります。また、不正解の選択肢についても、どこがどのように間違っているかを詳しく説明することが求められます。
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