問3
A 年少者を坑内で労働させてはならないが、年少者でなくても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。
B 女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前 6 週間の休業の問題は発生しないが、妊娠 4 か月( 1 か月 28 日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業について定めた労働基準法第 65 条第 2 項の適用がある。
C 6 週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、労働基準法第 19 条の解雇制限期間にはならないが、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととさ れている。
D災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第 33 条第 1 項は年少者にも適用されるが、妊産婦が請求した場合においては、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。
E 年少者の、深夜業に関する労働基準法第 61 条の「使用してはならない」、危険有害業務の就業制限に関する同法第 62 条の「業務に就かせてはならない」及び坑内労働の禁止に関する同法第 63 条の「労働させてはならない」は、それぞれ表現が異なっているが、すべて現実に労働させること を禁止する趣旨である。
問3 解答
正解 A (難易度:C)
A.× 誤り。年少者を坑内で労働させることは禁止されていますが、妊娠中の女性や坑内での業務に従事しない旨を申し出た女性については、「坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない」という表現が一律に適用されるわけではありません。妊産婦に関しては、特に危険または有害な業務についての就業制限が労働基準法によって定められています。
B.○ 正しい。女性労働者が妊娠中絶を行った場合、妊娠4か月以後の中絶であれば、産後の休業について労働基準法第65条第2項の適用があります。産前6週間の休業は、産後の休業要件には該当しませんが、中絶後は適用される規定があります。
C.○ 正しい。6週間以内に出産予定の女性労働者が休業を請求せずに引き続き就業している場合、解雇制限期間(労働基準法第19条)にはなりませんが、その期間中は女性労働者を解雇しないよう行政指導が行われます。これは、妊娠中の女性労働者の保護を目的としています。
D.○ 正しい。災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は、原則として年少者にも適用されます。しかし、妊産婦が請求した場合、同項を適用して時間外労働等をさせることはできません。これは、妊産婦の健康と安全を守るための措置です。
E.○ 正しい。労働基準法第61条、第62条、及び第63条は表現が異なりますが、いずれも年少者に対する労働の禁止を定めており、すべて現実に労働させることを禁止する趣旨です。これらは年少者の健康と安全を守るための重要な規定です。
この問題の根拠となる法律条文や資料は以下の通りです:
- 労働基準法第19条、第33条第1項、第61条、第62条、第63条、第65条第2項
- 労働基準法に関連する厚生労働省のガイドラインや解説資料
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