問2
A 併合第 10 級
B 併合第 11 級
C 併合第 12 級
D 併合第 13 級
E 併合第 14 級
問2 解答
正解 C (難易度:C)
1.× 併合第10級は、第12級と第14級の障害を併せ持つ場合に適用される最高の障害等級ではありません。併合障害等級は、複数の障害の重さを加味して決定されるため、単純な数値の合算ではありません。
2.× 併合第11級も、このケースにおいては正確な障害等級ではありません。障害補償給付の障害等級は、最も重い障害に次ぐ障害の影響も考慮して決定されますが、第12級と第14級の組み合わせが自動的に第11級となるわけではありません。
3.○ 正しい。業務上の災害による障害でひじ関節の機能に障害を残す第12級の6と、四歯に対し歯科補てつを加えた第14級の2の場合、障害等級の併合により第12級となります。これは、障害補償給付に関する規定に基づいた障害等級の決定方法に従った結果です。
4.× 併合第13級は、このケースで適用される障害等級ではありません。第12級と第14級の障害を持つ場合の障害等級は、これよりも重い(数値が小さい)障害等級が適用されることが一般的です。
5.× 併合第14級も、このケースにおける正確な障害等級ではありません。第12級と第14級の障害を併せ持つ場合、障害等級は第14級よりも重い(数値が小さい)階級が適用されます。
解説:
障害補償給付の障害等級は、労働者災害補償保険法に基づき、障害の重さに応じて決定されます。複数の障害がある場合、障害等級は最も重い障害に基づいて決定され、他の障害も考慮されますが、単純な数値の合算ではなく、障害の重複する影響を加味して併合されます。このケースでは、ひじ関節の機能障害(第12級)と四歯に対する歯科補てつ(第14級)の併合により、第12級の障害等級が適切と判断されます。
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