令和5年度問2 労働基準法の労働時間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

令和4年度本試験

問2

A 労働安全衛生法により事業者に義務付けられている健康診断の実施に要する時間は、労働安全衛生規則第 44 条の定めによる定期健康診断、同規則第 45 条の定めによる特定業務従事者の健康診断等その種類にかかわらず、すべて労働時間として取り扱うものとされている。

B 定期路線トラック業者の運転手が、路線運転業務の他、貨物の積込を行うため、小口の貨物が逐次持ち込まれるのを待機する意味でトラック出発時刻の数時間前に出勤を命ぜられている場合、現実に貨物の積込を行う以外の全く労働の提供がない時間は、労働時間と解されていない。

C 労働安全衛生法第 59 条等に基づく安全衛生教育については、所定労働時間内に行うことが原則とされているが、使用者が自由意思によって行う教育であって、労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加とされているものについても、労働者の技術水準向上のための教育の場合は所定労働時間内に行うことが原則であり、当該教育が所定労働時間外に行われるときは、当該時間は時間外労働時間として取り扱うこととされている。

D 事業場に火災が発生した場合、既に帰宅している所属労働者が任意に事業場に出勤し消火作業に従事した場合は、一般に労働時間としないと解されている。

E 警備員が実作業に従事しない仮眠時間について、当該警備員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応することが義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情が存しないなどの事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として警備員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法第 32 条の労働時間に当たるとするのが、最高裁判所の判例である。

問2 解答

正解 E (難易度:B)

1.× 実際には、労働安全衛生規則第44条および第45条の健康診断時間は、通常の労働時間として取り扱われるわけではない。これは、健康診断の実施に要する時間が必ずしもすべて労働時間として扱われるわけではないことを示しており、条文の解釈に誤りがある。

2.× この記述は、待機時間が実質的に労働時間であるかどうかの判断を誤っている。実際には、従業員が使用者の指揮命令下にある待機時間は、労働基準法第32条に基づき労働時間とみなされる可能性がある。したがって、この選択肢は誤解を招くものである。

3.× 労働安全衛生法第59条に基づく安全衛生教育の時間も、実質的には労働時間に含まれることが多い。この選択肢では、自由参加の教育が必ずしも労働時間外とは限らないという点を見落としており、実際の法の適用に誤りがある。

4.× 事業場に火災が発生した場合の労働者の行動に関するこの記述は、実際の判断を単純化しすぎている。状況によっては、そのような場合に事業場に出勤し消火作業に従事した時間も労働時間とみなされる可能性がある。

5.○ 正しい。最高裁判所の判例では、警備員が実作業に従事していない仮眠時間でも、使用者の指揮命令下に置かれており、必要に応じて直ちに対応する義務がある場合、労働基準法第32条に基づく労働時間に該当するとされている。この選択肢は、労働時間としての待機時間に関する正しい理解を示している。

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