問33 清掃・修繕 共用部分の清掃や修繕に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正令和3年6月22日国住マ第33号)によれば、適切でないものはどれか。
1 共用部分の清掃は、管理組合の定期的な作業として行われ、その費用は管理費により賄われる。 2 共用部分の大規模な修繕工事は、総会において決議を行い、その費用は修繕積立金を充当する。 3 共用部分に発生した緊急の修繕が必要な場合、理事長の判...